任意後見人制度とは?
認知症などで自分の判断力が低下した後に、生活上の様々な手続きや契約などについて、ご自分の選んだ信頼のおける人・団体に「お願いできる仕組み」のことです。
この任意後見という仕組みを使うためには、ご自身で選んだ信頼できる人や団体と契約する必要があります。契約書を作成し、その契約書の中に、どういうことをお願いするか、詳しく記載します。
もしものときを考える~あなたの「もしもの時」とは?
- ・何かあったときに連絡できる人がいないので不安だな
- ・自分で契約ができるかな
- ・預貯金の管理ができるかな
- ・自分が認知症になったことを誰が気づいてくれるのかな
- ・役所の手続きができるかな
- ・不動産など大切な財産について判断したり管理したりできるかな
- ・遠くの銀行には行けないかもしれない
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<安心の老後設計> Q&A
<Q>どんな事をお願い(契約)できるの?
財産管理 | 預貯金の管理(通帳・カードの管理) 不動産屋大事な動産などの財産・管理・保存土地や貸家の貸料徴収、住宅ローンや家賃の支払い、年金や障害手帳などの収入の管理 |
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身上保護 | 介護契約や医療契約などの締結、変更、解除、費用の支払いなど |
存続 | 遺産分割協議の代理人 ※受任者が共同相続人で利益相反の場合は、任意後見移行前第3者を立てる。任意後見移行人後は任意後見監督人が代理人となる |
<Q>もっとより具体的にお願いすることはできますか?
希望に沿った財産管理や療養看護を実現する為には、テンダ―ケアに具体的なご希望をお伝えください。
<Q>任意後見契約で契約できないことは有りますか?
(1)事実行為 | 介護行為、家事手伝い、通院や買物の付添など |
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(2)一身専属事項 | 婚姻、認知、相続放棄など |
(3)その他 | 医療行為についての同意・代諾など |
<Q>任意後見契約で必要な書類はありますか?
本人の実印、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票 |
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<Q>任意後見契約の登記はどんな手続きですか?
任意後見契約の登記は公証人が嘱託登記します。
(1)ご本人の住所・氏名、
(2)私共テンダ―ケアの住所・法人名、
(3)代理権の範囲などが登記されます。但し関係者の氏名・住所の変更や終了の登記などは当事者が 申請します。
なお、任意後見監督人が選任された場合は、裁判所書記官が嘱託登記します。
登記事項証明書の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人(テンダ―ケア)、任意後見監督人などに限られます。
<Q>詐欺や悪徳商法などへの対処はできますか?
詐欺については、民法96条で詐欺の取消権を行使できます。
また民法120条2項は、「詐欺または脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、またはその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」とありますので、取消ができます。(※契約事項に紛争の処理に関する事項の代理権が必要となります)。
悪徳商法については、消費者契約法で保護されます。上記同様に任意後見契約のテンダ―ケアが、本人を代理して取消権を行使できます
(※法定後見の成人被後見人の行為は、民法96条や消費者契約法の要件に該当していなくても、行為能力を欠くことを理由に、契約を取り消すことができ=民法9条=補佐、補助の場合には一定の範囲において取消権が行使できます)。
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